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被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について 【令和元年8月九州豪雨災害(佐賀県)】

佐賀県等九州北部を中心とした豪雨災害に係る佐賀県への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、「ボランティア車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。

また、これまでは事前に被災地の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受けた上で、都道府県庁・市町村の窓口で「災害派遣等従事車両証明書」を発行してもらう必要がありましたが、令和元年7月1日より下記「3 利用の流れ」のとおり手続きが簡素化されたので併せてお知らせします。(これまで行われてきた手続きも当面の間は併用可能です。)

 

1 運用期間

  令和元年1130(土)までの間


2 対象道路

 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。

 ・ 東日本高速道路株式会社

 ・ 首都高速道路株式会社

 ・ 中日本高速道路株式会社

 ・ 阪神高速道路株式会社

 ・ 西日本高速道路株式会社

 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社

 ・ 各地方道路公社

 

3 利用の流れ

1)各高速道路会社当HPから往復分の証明書を取得

2)証明書に必要事項を記入

3)高速道路を利用(往路)し、被災地の指定ICにて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員へ提出

4)ボランティア活動実施

5)ボランティア活動終了時、災害ボランティアセンター等で証明書に「活動確認」の押印を受ける

6)高速道路を利用(復路)し、出発地のICにて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員へ提出


4 注意事項等

・災害ボランティアの受入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(https://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

・災害ボランティア車両の無料措置は、災害ボランティアに従事する方のみが対象です。

ETCは利用できません。入り口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員の方へお渡しください。

※詳細は各高速道路会社HPをご覧ください。

 

■ 申請手続等の詳細につきましては下記までお問い合わせください

  新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係

    TEL 025-280-5134

   FAX 025-283-5879

   Email   ngt030110@pref.niigata.lg.jp

投稿日:2019年9月 9日