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平成26年2月14・15日の大雪に伴う被災地救援等のため使用する車両の高速道路通行料免除について

 平成26年2月14・15日の大雪に伴い、山梨県で災害救助活動等を行う場合は、災害派遣等従事車両証明書を発行できます。ただし、活動の目的等に制限がありますので、ご注意ください。

 担当:新潟県防災局危機対策課(025-282-1636)

1 運用期間

  平成26年2月17日~2月28日

2 運用範囲

  • 東日本高速道路(株)管轄の有料道路
  • 中日本高速道路(株)管轄の有料道路
  • 西日本高速道路(株)所轄の有料道路

3 対象車両
 (1) 目的
   平成26年2月14・15日の大雪に伴う山梨県の被災地支援のために使用する以下の車両
  ① 自治体が災害救助のために使用する車両
  ② 被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資を輸送するための車両
  ③ 災害救助を行うボランティア活動であって、自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

4 取扱方法
 (1) 証明書の携帯
   災害派遣等従事車両証明書を携帯してください。
 (2) 証明書の発行者
   証明書は、新潟県の場合、危機対策課と各地域振興局企画振興部で発行します。
  ※ その際、受入先の市町村や社会福祉協議会から災害ボランティア参加の確認を受けていることを書類等で確認します。
 (3) 証明書の提出
   証明書を携帯する災害派遣等従事車両は、料金所で証明書を提出します。
 (4) 注意事項
   災害従事車両はETCの利用ができません。
  ① 有料道路の入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員に渡してください。
  ② スマートインターチェンジからの流入、流出はできません。
  ③ 埼玉県、群馬県等山梨県以外で活動する場合は、今回の措置の対象外です。

投稿日:2014年2月21日