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東日本大震災の災害救助のため使用する車両の高速道路通行料免除について
東日本大震災の被災3県に災害救助活動等を行う場合は、災害派遣等従事車両証明書を発行できます。ただし、活動の目的等に制限がありますので、ご注意ください。
担当:新潟県災害対策本部総務局(危機対策課)(025-282-1636)
1 運用期間(東日本大震災)
平成25年1月1日~3月31日
岩手県、宮城県、福島県から平成25年3月31日で発行業務を終了する旨の連絡がありました。
現在証明書を発行されている方も、3月31日(日)24時までに高速道路から退出する必要がありますのでご留意ください。
2 運用範囲
- 東日本高速道路(株)管轄の有料道路(被災3県対象)
- 中日本高速道路(株)管轄の有料道路(被災3県対象)
- 西日本高速道路(株)所轄の有料道路(被災3県対象)
- 首都高速道路(株)管轄の有料道路(被災3県対象)
- 阪神高速道路(株)管轄の有料道路(被災3県対象)
- 本州四国連絡高速道路(株)管轄の有料道路(被災3県対象)
- 宮城県道路公社管轄の有料道路(宮城県・岩手県対象)
- 福島県道路公社管轄の有料道路(福島県・岩手県対象)
- 名古屋都市高速道路公社所管の有料道路(岩手県対象)
- 千葉県道路公社(岩手県対象)
- 愛知県道路公社(岩手県対象)
- 兵庫県道路公社(岩手県対象)
- 広島県道路公社(岩手県対象)
- 福岡北九州高速道路公社(岩手県対象)
3 運用車両
(1) 目的
東日本大震災の被災3県または被災3県内の市町村の要請により、災害救助のために使用する以下の車両
宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市におけるがれき撤去(仮置き場への移送まで)に使用する車両
【宮城県の場合】
塩竃市、気仙沼市、山元町、松島町、七ヶ浜町、南三陸町におけるがれき撤去(仮置き場への移送まで)に使用する車両
【福島県の場合】
① 新地町、相馬市、南相馬市、楢葉町、広野町及びいわき市において、災害廃棄物の仮置き場までの一次処理に使用する車両(放射能物質により汚染された災害廃棄物の処理及び土壌等の除染作業は除く)
② 国による東京電力福島第一原子力発電所事故に関する警戒区域等の見直しに伴い災害救助が必要となる地域において、応急仮設住宅の建設のために使用する車両(応急復旧にかかる電気、ガス、上下水道、電話を含む)
(2) 使用車両(者)
民間企業及びボランティアが使用する車両の場合は、自治体(災害ボランティアセンターを含む)から災害救助等の要請を受けていることが証明(原則書面とするが電話も可能)されることが必要
投稿日:2012年12月28日