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平成24年8月京都府南部豪雨における災害派遣等従事車両証明書の取扱いについて
平成24年8月京都府南部豪雨の被災県に災害救助活動等を行う場合は、災害派遣等従事車両証明書を発行できます。
担当:新潟県防災局危機対策課(025-282-1636)
1 適用期間
平成24年10月1日から平成24年10月31日まで
2 対象道路(料金免除措置を行う有料道路管理者)
(1) 東日本高速道路株式会社
(2) 中日本高速道路株式会社
(3) 西日本高速道路株式会社
(4) 首都高速道路株式会社
(5) 阪神高速道路株式会社
(6) 京都府道路公社
3 対象となる車両
災害救助を行うボランティア活動であって、被災自治体等(社会福祉協議会を含む)が要請・受入承諾したものに使用する車両
4 取扱方法
(1) ボランティア受入の確認について
あらかじめ京都府社会福祉協議会か宇治市社会福祉協議会から災害ボランティアに従事する者であることの確認を受けた書類(「ボランティア証明書」)が交付されていることが必要です。
(2) 注意事項について
災害従事車両として無料措置を受ける車両はETCの利用が出来ないのでご注意願います。
ア ETCの利用はできません。(有料道路の入口では一般レーンで通行券を受取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員にお渡しください。
イ スマートインターチェンジから流入、流出はできません。
投稿日:2012年10月 3日